研究の担当 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の担当


第3条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を担当し、それぞれ担当した研究についての管理を行う。
2 甲及び乙は、それぞれ別表第3に掲げる者を本共同研究に参加させ、それぞれ主たる研究担当者を置く。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究に参加させようとする場合は、予め相手方に別表第3に準じた書面により通知するものとし、当該者に対して本契約の内容を遵守するよう必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により、研究担当者の変更又は削減を行う必要がある場合は、別途、甲乙協議するものとする。
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