情報交換 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

情報交換


第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な、自己が保有する情報、資料又はプログラム等(以下「技術資料等」という。)を、甲又は乙以外の者との契約等により秘密保持義務を負っていない場合に限り、相互に無償で提供又は開示する。
2 前項にかかわらず、相手方から提供又は開示された技術資料等が知的財産権の対象となる場合において、甲又は乙が当該技術資料等を本共同研究以外で利用するときは、甲及び乙は、事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する実施契約で定める利用料を相手方に支払う。
3 甲及び乙は、本契約に従って相手方から開示又は提供される技術資料等の輸出、又は外国における技術資料等の提供もしくは非居住者及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1(3)サに規定する特定類型の該当者(以下、非居住者と特定類型該当者をまとめて「非居住者等」という。)への技術資料等の提供を行う場合、これが第三者への開示に該当するか否かに関わらず、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
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