不当介入に関する通報・報告 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

不当介入に関する通報・報告


第43条 甲及び乙は、本契約に関して、自ら又は自己の契約相手が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は契約相手をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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