研究成果報告書の作成 第21条 甲及び乙は、協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本共同研究終了の翌日から30日以内に取りまとめるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。