研究成果報告書の作成 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果報告書の作成


第21条 甲及び乙は、協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本共同研究終了の翌日から30日以内に取りまとめるものとする。
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