知的財産権の出願等
第23条 甲及び乙は、前条第2項に基づき単独で所有する知的財産権(以下「単独知的財産権」という。)について出願を行うときは、それぞれ単独で出願を行うものとする。
2.甲及び乙は、前条第3項に基づき共同で所有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について、出願要否等を全共有者で協議のうえ決定し、出願を行うときは別途共同出願契約を締結のうえ、全共有者が共同で出願を行う。
3.甲及び乙は、前項に基づき共同で出願する場合の出願費用、特許料その他知的財産権の取得及び維持・保全に要する費用を、第24条第5項に該当する場合を除き、当該知的財産権に係る持分に応じてそれぞれ負担する。