守秘義務
第28条 甲及び乙はそれぞれの研究のために必要と認めるときは、相手方に対し、本共同研究に必要な技術上及び営業上の情報の提供を求めることができるものとする。
2.前項に基づき提供される情報のうち、本共同研究における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず、甲及び乙で秘密情報と取り決め、書面により確認されたもの。
(2)書面・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方から秘密である旨の表示が付されて開示・交付された情報。
(3)相手方から秘密であることを告げたうえで口頭によって開示され、速やかにその要旨を書面で明示し、秘密である旨の表示が付された情報。
3.甲及び乙は、秘密情報を秘密として保持するよう適切に管理し、これを第三者(ただし、第24条第1項及び第2項の規定に基づき開示を受ける第三者を除く)に漏洩し又は開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
4.甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所命令もしくは法律に基づき開示を要求されたとき、又は主務省もしくはその他の公的機関に開示を要求されたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
5.甲及び乙は、秘密情報を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
6.甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者、研究協力者及び本共同研究に従事又は関与する者(以下総称して「関係従事者」という。)が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、関係従事者が従事又は関与を終えた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、甲及び乙は、関係従事者以外の者で本共同研究に従事又は関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
7.本条の規定は、本契約の実施期間満了後も5年間効力を有する。