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共同研究契約書

定義


第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、商標、著作物及びノウハウ等技術的成果並びに科学的知見をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)特許法に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位
(ハ)著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権
(ニ)外国における上記各権利に相当する権利
(ホ)文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報(技術上の情報のうち技術資料及びその解釈又は利用に係る技術知識をいう。)であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を利用する権利
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作を、育成者権の対象となるものについては育成を、ノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(4)「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請及び出願(仮出願を含む。)、著作権については著作物及び著作権の登録をいう。
(5)知的財産権の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作権法第21条から第27条に規定する権利の行使(甲が創作した二次的著作物の利用を含む)、種苗法第2条第5項に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(6)「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する者であって、本契約第21条に規定する者をいう。また、「研究協力者」とは、本共同研究に従事する者のうち本契約第22条に規定する者をいう。
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