契約期間の延長 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約期間の延長


第33条 甲又は乙は、天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じたとき、双方協議のうえ、第4条に定める研究期間を延長することができる。
2 甲又は乙は、前項に定める延長に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
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