安全管理及び事故報告 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

安全管理及び事故報告


第31条 甲及び乙はそれぞれ、本共同研究のために自らが管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。
2.甲及び乙はそれぞれ、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
3.甲及び乙はそれぞれ、本共同研究の過程で甲、乙、研究員又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
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