研究経費の確定
第11条 甲及び乙はそれぞれ、本条、第12条及び第13条の定めるところに従い、第6条第2項に定める研究経費を上限として経費を精算し、各会計年度において乙に負担すべき研究経費を確定する。
2.甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、速やかに研究経費の確定を行い、乙にそれぞれ通知する。ただし、各会計年度に甲が負担することが確定した金額が、別表2に掲げる金額に満たない場合には、その差額を翌会計年度に持ち越すことができる。
3.実績額の計算において、一般管理費等の経費率は、契約時に甲が乙に対してそれぞれ適用した率により計算するものとする。