研究経費の内訳の変更 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費の内訳の変更


第15条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに掲げる理由により本契約締結の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、協議のうえ本契約に定める乙の研究経費その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)本契約条件の変更(本契約の履行の一時中断を含み、次項に定めるものを除く)。
(2)税法その他法令の制定又は改廃。
(3)天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく条件の変更。
2.乙は、別表2に定める各会計年度の研究経費の内訳を変更しようとする場合において、次の号に該当するときは、事務処理説明書に定める変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。甲は、当該承認をする場合には条件を附すことができる。
(1)別表2に定める各会計年度の研究経費の内訳における直接経費に関する変更で、内訳項目間で経費の流用を行うことにより、いずれかの内訳項目の金額が直接経費総額の50%(この額が300万円に満たない場合は300万円)を超えて増減する場合。
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