研究協力者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究協力者


第20条 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の甲又は乙に所属する学生等(学部学生及び大学院生を含む。)のほか、自己との間に雇用契約又はそれに準ずる約定のない者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2.甲及び乙は、研究協力者を追加又は変更する場合には、あらかじめ事務処理説明書に定める計画変更届により相手方に通知するものとする。
3.前二項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
4.研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、本契約の関連規定を準用する。
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