知的財産権の帰属等
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。
2.甲及び乙は、前項の協議の結果、当該発明等が本共同研究の実施により単独で得られた研究成果であるときは、当該知的財産権を単独で所有する。
3.甲及び乙は、本条第一項の協議の結果、当該発明等が本共同研究の実施により本契約の当事者のうち2者以上の共同で得られた研究成果であるときは、発明者から当該知的財産権を承継し、当該知的財産権を当該当事者間において共同で所有する。(以下任意の知的財産権を共同で所有する複数の当事者を「共有者」という。)
4.甲及び乙は、前項により共有する知的財産権の持分を、全共有者で協議のうえ発明等に対するそれぞれの貢献度合いに応じて定める。
5.本条第2項又は第3項の規定に基づき甲が持分を有する知的財産権に関して、発明者が他機関から甲へ出向している者又は個人で甲との契約により宇宙探査イノベーションハブに参加している者である場合、甲は出向元等を別表5に明示し、別途、知的財産権の譲渡に関する特約を定めることができる。
6.甲及び乙は、本共同研究の実施により創作される共有の著作物について、相手方に対し著作者人格権を行使せず、また、本共同研究の一部を研究協力者に実施させる場合、当該研究協力者をして著作者人格権を行使させないよう措置するものとする。