研究経費
第6条 甲は、乙に対して、別表2に掲げる研究経費を、原則、一会計年度(本契約において、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間を「会計年度」という。)毎に当該年度分を前払いにて支払う。
2.甲は、本契約締結後、別表2に掲げる研究経費(消費税額及び地方消費税額を含む)に基づき乙の発する請求書により、当該請求書受領後30日以内に乙1へ研究経費(2021年度≪実施計画書III.研究経費内訳≫円/2022年度≪実施計画書III.研究経費内訳≫円)(消費税額及び地方消費税額を含む)、乙2へ研究経費(2021年度≪実施計画書III.研究経費内訳≫円/2022年度≪実施計画書III.研究経費内訳≫円)(消費税額及び地方消費税額を含む)及び乙3へ研究経費(2021年度≪実施計画書III.研究経費内訳≫円/2022年度≪実施計画書III.研究経費内訳≫円)(消費税額及び地方消費税額を含む)を支払うものとする。
3.甲が前項の期限内に前項に定める研究経費を支払わない場合には、甲は、当該支払が完了していない相手方に対して、支払期限の翌日から支払完了日までの日数に応じ、当該未払金額に対し民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率により日割計算(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下同様。)した遅延利息を支払う。
4.前項により計算した遅延利息の額が、10,000円未満であるときは遅延利息の支払いを要しないものとし、また、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。