研究担当者 第19条 甲及び乙は、別表5に掲げる者を研究担当者として本共同研究に参加させ、それぞれに主担当者を置く。 2.甲及び乙は、別表5に掲げる者を相手方に派遣することができる。 3.甲及び乙は、自己に属する研究担当者を追加または変更する場合には、あらかじめ事務処理説明書に定める計画変更届により相手方に通知するものとし、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な措置をとる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。