乙の契約相手に関する契約解除
第42条 乙は、本契約履行の目的で契約した者が、当該契約後に解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該契約相手との契約を解除し、又は当該契約相手に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2.甲は、乙が、契約相手が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは契約相手の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該契約相手との契約を解除せず、若しくは当該契約相手に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。