支払済み金の返納
第13条 甲は、第6条第2項に定める支払方法により乙に支払を行った後、既に支払った金額が第11条第2項に定める研究経費の確定により確定後の研究経費を超える場合には、当該金額超過が発生した乙(以下本条において、「当該乙」という。)に対し、その超える金額の返納を請求する。ただし、確定後の研究経費の差額を翌会計年度に持ち越した場合は、この限りではない(本共同研究終了年度を除く)。
2.前項の場合において、当該乙は、甲の所定の請求書発行の日の翌月末日までに返納しなければならない。この場合、甲は請求書発行後速やかに当該乙にその旨を通知する。
3.当該乙が、前項の期限内に返納しない場合の措置については、第6条第3項及び第4項の規定を準用する。