実施場所 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実施場所


第3条 本共同研究の実施場所は次のとおりとする。
(1)
(2)乙1の住所≪実施計画書II(1)実施機関≫
    乙1の機関名称
(3)乙2の住所≪実施計画書II(1)実施機関≫
    乙2の機関名称
(4)乙3の住所≪実施計画書II(1)実施機関≫
    乙3の機関名称
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