帳簿の保管、提出 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

帳簿の保管、提出


第8条 乙はそれぞれ、第6条に定める研究経費の経理状況を明らかにするため、事務処理説明書の定めに従い、本共同研究に関する独立した帳簿を常に整備し、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から7年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
一時保存

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