実績額の調査 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実績額の調査


第12条 甲は、前条第2項に規定する研究経費の確定において、実績額が本契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要があるときは乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求め、又は乙の工場・事務所その他関係場所に立ち入り帳簿調査及び関係書類を調査することができる。
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