ノウハウの指定及び秘匿 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定及び秘匿


第29条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた成果のうちノウハウとすることが適切と考えられるものについては、速やかに協議し、該当する場合はノウハウに指定するものとする。
2.ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3.前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、決定するものとし、原則として、本契約の実施期間満了後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
4.甲及び乙は本条第1項により指定したノウハウを、前項に定める期間中、第28条第3項から第6項に準じて秘匿しなければならない。
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