損害賠償及び解除における違約金 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償及び解除における違約金


第36条 甲及び乙は、第34条第3項若しくは第4項に掲げる事由又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできる。ただし、第18条(機器等の持込み)又は第32条(セキュリティ)については、各規定が定めるところによる。
2.甲及び乙は、前項にかかわらず、第39条、第40条又は第42条により本契約を解除した場合、解除の要因となった相手方に対し、損害賠償に代えて違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を請求することができる。
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