知的財産権の第三者に対する利用許諾
第25条 甲及び乙は、共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に他の共有者の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は全共有者で協議して決定する。ただし、甲又は乙は、他の共有者が別途協議して定める期間に正当な理由なく当該共有知的財産権を利用しないときは、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。
2.甲及び乙は、前項により第三者に利用許諾する場合、別途利用契約で定める利用料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する利用料は、当該権利に係る持分に応じて他の共有者に個別に納付させるものとする。ただし、第三者への利用許諾を斡旋した共有者がいる場合、当該斡旋を行った共有者に対して利用料配分等について優遇措置を講じることができるものとする。