研究経費により取得した設備等の帰属
第16条 別表2に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等(以下施設・設備・備品等を併せて「設備等」という。)の所有権は、甲の指定する手続きに基づき、本共同研究終了日に甲に移転するものとする。
2.前項にかかわらず、甲が必要とする場合は、甲乙協議のうえ、設備等の所有権の移転日を定めることができる。
3.乙はそれぞれ、本条第1項に掲げる設備等について、台帳を作成し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
4.乙はそれぞれ、甲より前項に掲げる台帳の写しの提出の依頼があった場合は、これに応じるものとする。