成果の開示及び公表
第27条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる成果について、第28条に定める守秘義務及び第29条に定めるノウハウの秘匿義務を遵守したうえで、次項に定める手続きに従って開示、発表もしくは公表すること(以下「成果の公表」という。)ができる。
2.前項の場合、成果の公表を希望する者は、成果の公表を行おうとする前にその公表内容を相手方に通知しなければならない。なお、成果を公表するときは、当該成果が本共同研究により得られた成果である旨を明示する。
3.本共同研究終了日の翌日から起算して1年間を経過した後は、第2項に定める通知を行うことなく、成果の公表を行うことができる。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
4.甲及び乙は、成果を発表した論文集、雑誌又はその複写物等(以下「論文等」という。)を公表後速やかに相手方に送付し、論文等の著作権が学会等に帰属している場合を除き、相手方は論文等を自由に利用、複製、頒布することができる。