契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第37条 本契約の有効期間は、第4条に定める実施期間のとおりとする。
2.前項の規定にかかわらず、第22条(知的財産権の帰属等)、第23条(知的財産権の出願等)、第24条(知的財産権の自己の利用)、第25条(知的財産権の第三者に対する利用許諾)及び第35条(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)の規定は該当する権利の存続期間効力を有するものとする。第8条(帳簿の保管、提出)、第10条(実績報告書の提出)、第11条(研究経費の確定)、第12条(実績額の調査)、第13条(支払い済み金の返納)、第14条(評価及び追跡調査等)、第18条(機器等の持込み)第2項から第5項、第21条(研究成果報告書の作成)、第27条(成果の開示及び公表)、第28条(守秘義務)第3項から第6項、第29条(ノウハウの指定及び秘匿)第3項並びに第4項、第32条(セキュリティ)、第36条(損害賠償及び解除における違約金及び第45条(裁判管轄)の規定は本契約の有効期間満了後も効力を有するものとし、それぞれ該当する条項に期限の定めがある場合には、当該期間満了日まで効力を有するものとする。
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