法令及び指針等の遵守・善管注意義務 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

法令及び指針等の遵守・善管注意義務


第7条 乙は、本共同研究の実施にあたり、研究経費の原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する法令等を遵守するものとし、かつ、本共同研究を効率的に実施するよう努めなければならない。
2.乙は、本共同研究の趣旨を踏まえつつ、本契約、本共同研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書(以下「事務処理説明書」という。)及び甲と乙が作成する実施計画書(以下「実施計画書」という。)に則り本共同研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。
3.乙は、乙それぞれの責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日施行/平成26年2月18日改正文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)に準じて、研究活動における不正行為及び不正使用等(以下「不正行為等」という。)を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行うものとする。
4.甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して支払う全研究経費に係る一般管理費の削減、全研究経費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5.乙は、不正行為等の未然防止策の一環として、事業に参画する自己の研究担当者及び研究協力者に対して、研究倫理教育を確実に実施することとする。
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