知的財産権の自己の利用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の自己の利用


第24条 乙●は、共有知的財産権のうち、営利目的での自己利用を行わない甲及び乙●、乙●(以下「非営利目的機関」という。)を共有者に含まない共有知的財産権を自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利用させる場合を含む。)、利用目的によらず、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
2.甲及び乙は、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的で自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利用させる場合を含む。)、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
3.前二項において、自己以外の者に対して第28条に定める秘密情報及び第29条で定めるノウハウを開示又は利用させる場合、甲及び乙は、当該自己以外の者に対して自己と同等の守秘義務を負わせるように契約上の措置をとるものとする。
4.甲及び乙は、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合、他の共有者の同意を得て利用することができる。ただし他の共有者に対して一会計年度毎に実績報告を行うとともに、事前に別途締結する利用契約において定める利用料を支払うものとする。なお、非営利目的機関を除き、共有者間で個別に合意した場合は、当該共有者間における実績報告及び支払に関する取扱いを別に定めることができる。
5.前項にかかわらず、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む全ての共有知的財産権に関して、共同出願契約締結時に研究開発目的又は教育目的以外で自己利用することを希望する旨を書面をもって非営利目的機関に申し出た共有者(以下「当該希望者」という。)がいる場合、非営利目的機関は、当該希望者が研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合において当該非営利目的機関へ支払うべき利用料を免除することが出来る。ただし、(1)当該非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権において当該非営利目的機関が負担すべき出願又は申請等の管理及び維持に必要な費用(以下「非営利目的機関の維持等費用」という。)が発生する場合には、当該希望者が非営利目的機関の維持等費用の全額を当該非営利目的機関に代わって負担し、(2)一会計年度毎に非営利目的機関へ実績報告を行うことを条件とする。なお、当該希望者が複数いる場合は、当該希望者間において上記の非営利目的機関の維持等費用の負担割合及び利用料収納の権利に関する持分、並びに係る出納方法等について協議の上、別に定めるものとする。
6.甲及び乙による共有知的財産権の利用にあたっては、外国為替及び外国貿易法その他の国内法令に従うものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。