機器等の持込み
第18条 甲及び乙は、別表4に掲げるとおり自己の設備等を他の契約当事者(以下「相手方」という。)の施設内に持込むことができる。
2.甲及び乙は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的外に利用してはならない。
3.甲及び乙は、相手方の設備等に異常を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
4.甲及び乙は、相手方の設備等を故意又は過失により滅失又は損傷したとき、相手方の指示に従い、修補、代品の納付又は損害の賠償をしなければならない。
5.設備等の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費の負担は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。