セキュリティ | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

セキュリティ


第32条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、それぞれの管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。相手方にセキュリティに関する規程がある場合は、それに準じた措置を講じるものとし、相手方の指示に従わなければならない。
2.甲及び乙は、相手方が前項による義務に違反したことにより損害を被った場合は、当該義務に違反した相手方に対して損害の賠償を請求することができる。
3.甲及び乙は、必要がある場合には相手方における本条第1項の措置の遵守状況について相手方に報告を求めるほか、相手方が合意する場合には書面又は関係箇所への立ち入りにより検査を行うことができ、その結果遵守が不十分であると認められる場合には、相手方と協議し合意した措置を求めることができる。
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