行為要件に基づく契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

行為要件に基づく契約解除


第40条 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
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