実績報告書の提出 第10条 乙は、本共同研究が終了したとき、又は会計年度末には、実績報告書を作成し、本共同研究が終了した日から30日を経過する日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。