実績報告書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実績報告書の提出


第10条 乙は、本共同研究が終了したとき、又は会計年度末には、実績報告書を作成し、本共同研究が終了した日から30日を経過する日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
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