持分の譲渡等 第26条 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた共有知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。