損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第37条 甲又は乙は、第1条又は前条第2項の規定により本契約を解約した場合には、これによりその相手方(以下この条において「当該相手方」という。)に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 甲又は乙は、第1条又は前条第2項の規定により本契約を解約した場合において、自らに損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとする。
3 前項に規定する場合において、請求者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、当該相手方は、研究資金の額(本契約締結後、研究資金の額の変更があった場合には、変更後の研究資金の額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として請求者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲又は乙に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲又は乙がその超える分について当該相手方に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 当該相手方が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を請求者が指定する期間内に支払わないときは、当該相手方は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延損害金を請求者に支払わなければならない。
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