契約終了後の措置 第28条 甲又は乙は、本契約終了後速やかに、相手方の指示に従って相手方の秘密情報を返還又は廃棄するものとする。2 甲又は乙は、持込み設備等については、本契約終了後速やかに、相手方の指示に従い撤去するものとする。3 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、本契約終了後、相手方の同意を得て、持込み設備等を相手方に寄付することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。