共有の本知的財産権に関する選択 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共有の本知的財産権に関する選択


第11条 甲及び乙は、前条の規定に基づいて共有とされた本知的財産権について、速やかに(出願等を伴うものについては出願等までに)、次の各号のうち希望する取り扱いを相手方に通知したうえで、相手方と協議するものとする。ただし、乙が第二号又は第三号に定める取り扱いを希望する場合には、甲は原則としてこれに応ずるものとする。
一 乙が、第17条の規定に基づき甲の持分を買い取り乙の単独所有とすること
二 乙が、第17条の規定に基づき独占的実施権等の許諾を受けること
三 乙が、実施形態及び条件等を甲と優先的に交渉することができ、甲及び乙が相手方の同意を得ることなく第三者に対する通常実施権等の許諾及び専用実施権等の設定を行わない期間(以下「優先交渉期間」という。)の設定を当該共有の本知的財産権の設定登録の日(権利の発生に設定登録を要しないものについては創製日から60ヶ月)を上限として受けること
四 前号までのいずれの取り扱いも希望しないこと
2 甲及び乙は、前項の協議の結果、同項第一号とすることと合意した場合には、第17条第1項に規定する契約を別途締結するものとする。
3 甲及び乙は、第1項の協議の結果、同項第二号とすることと合意した場合には、第17条第2項に規定する契約を別途締結するものとする。
4 甲及び乙は、第1項の協議の結果、同項第三号又は四号とすることと合意した場合には、本知的財産権の取り扱いについて次条第3項に規定する知的財産権持分契約において定めるものとする。
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