本共同研究の第三者への委託の制限 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本共同研究の第三者への委託の制限


第2条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、別表1に掲げる自己の担当業務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。
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