本共同研究の第三者への委託の制限 第2条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、別表1に掲げる自己の担当業務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。