研究成果の発表等
第8条 甲及び乙は、研究成果を外部に発表する場合には、事前に相手方に対して発表内容を開示するものとする。
2 甲及び乙は、前項の場合において、発表内容が次の各号のいずれかに該当する情報を含むときは、当該情報を発表することについて相手方の書面による事前の同意を得るものとする。
一 相手方の秘密情報
二 相手方が単独で創製した研究成果(第1条第10項各号に該当するものを除く)
三 本知的財産権又は本研究成果物であって、甲乙が共有するもの(第1条第10項各号に該当するものを除く)
3 甲及び乙は、前項第三号に該当するものについて、前項の規定により相手方から同意を求められた場合には、正当な理由がない限り、これに同意するものとする。
4 第2項第二号に該当するものの取り扱いについては、前条(ただし前条第1項第四号を除く)が準用されるものとする。