第三者に対する実施の許諾等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に対する実施の許諾等


第19条 甲及び乙は、第三者に対し、共有の本知的財産権について、その持分を譲渡しようとする場合、その持分を目的として質権を設定しようとする場合、又は専用実施権等を設定し、若しくは通常実施権等を許諾しようとする場合には、事前にその旨を相手方に通知し書面により同意を得るものとする。ただし、乙が独占的実施権等を有する本知的財産権については、甲は第17条第5項に定める場合を除いては、第三者に実施の許諾を行わないものとする。
2 甲及び乙は、相手方から前項の規定に基づき非独占的な通常実施権等を許諾したい旨の通知を受けた場合には、これに同意するものとする。
3 前項の規定は、優先交渉期間中に甲又は乙がする第三者への通常実施権等の許諾については、適用しない。
4 甲及び乙は、共有の本知的財産権又は相手方が単独で所有する本知的財産権について、相手方から、第三者に対する専用実施権等の設定又は通常実施権等の許諾を目的として、理由及び開示先を明示し、研究成果であって当該知的財産権の実施のための技術情報(自己が単独で創製したものを除く。)を、当該第三者に開示又は提供したい旨の通知を受けたときは、これに同意するものとする。
5 甲及び乙は、前項の規定に基づき第三者に技術情報を開示又は提供する場合、事前に当該第三者に対し秘密保持義務を課すものとする。
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