委託契約等に関する契約の解約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

委託契約等に関する契約の解約


第36条 甲又は乙は、本契約に関する委託先等(委託先(相手方の同意を得て甲又は乙の担当業務を委託した第三者及び当該委託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)並びに自己又は委託先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解約対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該委託先等との契約を解約し、又は委託先等に対し解約対象者との契約を解約させるようにしなければならない。
2 甲又は乙は、相手方が委託先等が解約対象者であることを知りながら契約し、若しくは委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該委託先等との契約を解約せず、若しくは委託先等に対し契約を解約させるための措置を講じないときは、本契約を解約することができる。
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