研究成果に係る権利の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果に係る権利の帰属


第10条 研究成果である本知的財産権及び本研究成果物は、次の各号に定めるところにより、甲若しくは乙の単独所有又は甲及び乙の共有とする。
一 甲の参加研究員又は乙の参加研究員が単独で創製した発明等に係る本知的財産権は甲乙それぞれの単独所有とする。
二 甲の参加研究員及び乙の参加研究員が共同で創製した発明等に係る本知的財産権は、甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議のうえ決定された持分において共有するものとする。なお、ここでいう貢献度には、金銭的な貢献は含まれないものとする。
三 甲の参加研究員又は乙の参加研究員が単独で創製した本研究成果物は甲乙それぞれの単独所有とし、甲の参加研究員及び乙の参加研究員が共同で創製した本研究成果物は、甲乙の共有とする。
2 本知的財産権及び本研究成果物の帰属について疑義が生じた場合又は第三者との契約その他の特別の定めがある場合には、甲乙協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究において自己の参加研究員が単独で発明等を創製したときは、当該自己の参加研究員が当該発明等を創製したことについて、相手方に遅滞なく通知するものとする。
一時保存

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