共有の本知的財産権の放棄 第21条 甲及び乙は、共有の本知的財産権の自己の持分を放棄する場合には、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知するものとする。この場合において、相手方は、当該本知的財産権の取扱いについて協議を求めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。