参加研究員等の退職後の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

参加研究員等の退職後の取扱い


第29条 甲及び乙は、自己の参加研究員等が、自己に所属しなくなった後も、第7条及び第8条の規定を遵守させるよう義務づけるものとする。
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