参加研究員等の退職後の取扱い 第29条 甲及び乙は、自己の参加研究員等が、自己に所属しなくなった後も、第7条及び第8条の規定を遵守させるよう義務づけるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。