契約上の地位の譲渡等の禁止 第30条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なしに、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。事業又は営業の譲渡とともにする場合及び一般承継させる場合も同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。