用語の定義 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

用語の定義


第1条 本契約において「参加研究員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
一 役員、職員、外来研究員、派遣職員その他契約により甲又は乙の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)であって、本共同研究を実施する者(以下「参加研究員」という。)
二 参加研究員以外の役職員等であって、本共同研究を支援するために参画する者
2 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び育成者権
二 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利
三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等の著作物」といい、プログラムとデータベースを併せて「プログラム等」という。)の著作権
四 外国における前各号に規定する権利に相当する権利
五 技術情報(実験データ、サンプル等の試料、図面等を含む。)のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を利用し、秘密として管理する権利
3 本契約において「発明等」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に定める意匠、商標法(昭和34年法律第127号)第2条第1項に定める商標、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に定める回路配置、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に定める品種、プログラム等、プログラム等の著作物及び外国におけるこれらのものに相当するもの並びにノウハウをいう。
4 本契約において「出願等」とは、発明についての特許出願、実用新案についての実用新案登録出願、意匠についての意匠登録出願、商標についての商標登録出願、回路配置についての設定登録の申請、品種についての品種登録の出願及びプログラム等の著作物についての著作物の登録並びに外国におけるこれらの行為に相当する行為(仮出願を含む。)をいう。
5 本契約において「実施」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
一 特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為及び種苗法第2条第5項に定める行為
二 プログラム等を使用する行為、プログラム等の著作物について著作権法第21条、第23条及び第26条から第28条までに規定する権利を行使する行為
三 外国における前各号に規定する行為に相当する行為
四 ノウハウを利用する行為
6 本契約において「通常実施権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権並びに半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権
二 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する仮通常実施権、商標登録出願により生じた権利の対象となる商標について実施する権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利の対象となる回路配置について実施する権利及び品種登録を受ける権利の対象となる品種について実施する権利
三 プログラム等及びプログラム等の著作物について実施をする権利
四 外国における前各号の権利に相当する権利
五 ノウハウについて実施をする権利
7 本契約において「独占的実施権等」とは、独占的実施権を許諾した者は当該知的財産権の実施(非営利の研究目的での実施を除く。)及び第三者への実施許諾ができず、独占的実施権を許諾された者において当該知的財産権を独占的に実施することができる権利をいう。ただし、次項に定義する専用実施権等を除く。
8 本契約において「専用実施権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権並びに半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権
二 外国における前号の権利に相当する権利
9 本契約において「研究成果」とは、本共同研究の過程において又は結果として甲及び乙の参加研究員が単独で又は相手方の参加研究員と共同で創製した発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)、有形物それ自体(以下「本研究成果物」という。)その他一切の技術的成果をいう。
10 本契約において「秘密情報」とは、本共同研究のために相手方から提供又は開示された技術上又は営業上の情報(研究成果を除く。)であって、提供若しくは開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされたもの又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方より通知されたものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報を除く。
一 相手方から知得した時点で既に公知の情報であるもの、又は相手方から知得した後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
三 相手方から当該情報を知得した時点で既に保有していた情報
四 相手方から知得した情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できる情報
一時保存

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