契約の解約
第26条 特記事項に定めるもののほか、甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、本契約を解約することができる。
一 本契約に違反し、10日間以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内に履行されないとき
二 監督官庁より営業の取り消し又は停止の処分を受けたとき
三 手形若しくは小切手の不渡処分を受け、仮差押え若しくは仮処分が執行され、又は強制執行が実施されたとき
四 破産手続、民事再生手続、特別清算又は会社更生手続の開始の申立てがあったとき
五 解散の決議をしたとき
2 甲又は乙は、天災事変その他の不可抗力によって、本契約の目的の達成が困難となったときは、本契約を解約することができる。