単独所有の本知的財産権の非独占的な通常実施権等の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

単独所有の本知的財産権の非独占的な通常実施権等の許諾


第16条 甲が単独で所有する本知的財産権について、乙が非独占的な通常実施権等を希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。
2 乙が単独で所有する本知的財産権について、甲が非独占的な通常実施権等(再実施許諾権付きのものを含む。)を希望し乙がこれに応ずる場合にも前項と同様とする。
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