本契約を終了させることができる場合 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本契約を終了させることができる場合


第25条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事由が生じたことについて甲乙合意したときは、本共同研究契約の期間中であっても、本契約を終了させることができる。
一 本共同研究の目的が達成されたこと
二 本共同研究の目的の達成が困難となったこと(天災事変その他の不可抗力による場合を除く。)
三 甲の中長期計画(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5に定めるものをいう。)の終了又は変更に伴い、本共同研究の実施が困難となったこと
四 前各号に掲げるもののほか、本契約を終了させざるを得ない特別の事由
2 甲及び乙は、第1項の規定により本契約が終了した場合において、当該終了に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等については、何ら責任を負わないものとする。
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