研究資金の納付、確定等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究資金の納付、確定等


第5条 乙は、研究資金については、甲が別途発行する請求書により指定した期日(以下「納付期限」という。)までに、当該請求書において甲の指定する口座宛てに、振込送金の方法により納付するものとし、この場合の振込手数料は乙の負担とする。
2 乙は、納付期限を徒過した場合には、甲に対し、未払金額につき納付期限の翌日から納付済みとなる日までの日数に応じ年5パーセントの割合により計算した額を遅延損害金として付加して納付するものとする。
3 研究資金により購入された設備・備品・材料部品・試料等の物は、甲の所有とする。
4 甲は、自己の規則の定めに従い、研究資金の管理を行うものとする。なお、第25条に基づき本契約を終了する場合及び第26条に基づき本契約を解約する場合(同条第1項の規定により乙に帰すべき事由により本契約を解約した場合を除く。)において、乙が研究資金の残額(本契約4.記載の研究資金から甲が既に費消した額を控除した額をいう。)の返還を求める場合には、甲は当該残額を乙に返還するものとする。
5 甲は、乙が研究資金の支出実績に係る報告を求める場合には、別紙様式1の支出実績報告書を作成し、乙に提出するものとする。
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