参加研究員等の追加等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

参加研究員等の追加等


第3条 甲及び乙は、参加研究員等を追加し、又は参加研究員等の本共同研究への参加を終了させる場合には、甲及び乙の参加研究員等間で事前に協議し同意を得たうえで、別紙1の通知書により事前に相手方に通知するものとする。この場合において、当該追加又は終了に係る事由の性質等により事前に通知することができなかったときは、事後において速やかに通知するものとする。
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